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日本橋税務会計事務所

1 東京都 日本橋税務会計事務所
  若さと機動力がセールスポイントです。 通常の法人・個人税務業務はもちろん、組織再編や企業再生などの専門的知識を有する税務業務までおまかせください。
職員人数 5名
所長の年齢 43歳
職員平均年齢 28歳
営業時間 9:00〜18:00
設立 平成20年2月
所属団体など 東京税理士会
料金 顧問料 月額3万円から(詳細面談にて)
対応地域について 全国
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 日本橋税務会計事務所
住所 東京都中央区日本橋1-2-2 親和ビル5階
アクセス方法 地下鉄日本橋駅 徒歩2分 JR東京駅 徒歩5分


日本橋税務会計事務所の税金相談履歴

事業所得と給与所得における経費

初めまして、よろしくお願いします

3年前から講師の仕事を受けております(給与所得です)
生徒に教える都合上、自分個人のマシンも特に必要ない設備投資をしなくてはならず(常に新しいソフトのバージョンで教える、それによるマシン等のパワーアップも必要なため新しくする等)必要経費がかかります。
仮に控除額を上回った場合、必要経費として認められるのでしょうか?
その場合はどういう書類が必要となりますでしょうか

ちなみに他にかかる経費としては
交通費、参考資料代などです。

フリーランスとして仕事も少ししています。しかしこの設備投資を個人事業の経費に入れると、大赤字です。
(自分の仕事には特に必要のない設備投資になるからです)
それに給与所得があって、毎年のように赤字続きも問題あるように思えます。
よろしくお願いいたします

Re:事業所得と給与所得における経費

給与所得については、給与所得控除が概算経費としてとらえられており、基本的には必要経費を所得から差し引くことはできません。
ただし、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。
特定支出は、以下の5つをいい、給与の支払者が証明したものに限られます。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

なお、給与支払者から補てんされている部分がある場合、その額は差し引かれます。

相談者の方の場合、上記3.が該当する可能性があります。

該当する場合に必要な書類としては、給与所得の源泉徴収票の他に、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、支出を証する書面を申告書に添付する必要があります。


週末起業(形態;個人事業主)を行うにあたって

質問させて頂きます。ご回答頂ければ幸いです。

・勤務先の就業規則では副業の禁止規定がない為、週末起業を計画しております。


質問1
個人事業主として起業する場合、事業収益に課税がなされますが、課税後の純利に関しては私の給与所得以外の収入として確定申告を行わなければなりませんか?

質問2
就業規則で禁止されていないとはいえ、極力勤務先には起業のことは知られたくないのですが、起業した場合、税金の面から勤務先に起業もしくは副収入の存在を知られてしまう可能性はありますか?


恐縮ですが、以上の件についてお教え頂きたくお願い申し上げます。

Re:週末起業(形態;個人事業主)を行うにあたって

質問1 事業所得等(給与所得、退職所得以外の所得)の合計額が20万円を超える時には、お勤め先の年末調整とは別に確定申告が必要になります。
質問2 基本的にはわかりません。ただ、住民税額は上記確定申告反映後(会社からもらう給与所得プラス副業の所得)で算出されることになります。住民税の徴収方法を特別徴収(会社の給与から天引き)にしている場合は、自治体から会社へ、天引きする住民税額の通知が行きます。会社が支給している給与額に比して徴収額が多いため、気づく場合があるでしょう。それを避けるには、住民税の徴収方法を普通徴収(自分で納付する)に切り替えるという方法もあります。

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