分割協議のやり直しは可能か

6年前に父が亡くなって、母と兄とわたしが相続人の権利があり、全員の合意ですべての遺産をわたしが相続しました。そのなかに農地があり、農振除外申請の必要な田と、農地転用のみですむ畑とあって、今回後者を相続協議のやり直しで兄に移したいと考えています。兄もわたしも農業はしておらず、現在どちらの土地もひとに任せて耕していただいて農地としての活用をしてもらっています。当座特に宅地への転用など考えておらず現在耕していただいている方に継続的に使用していたくつもりです。こうした場合の分割協議でのあにへの名義の移行は可能でしょうか。是非ご教示ください。

民法的には「分割協議のやり直し」可能です。最高裁の判例により当初の相続人全員による合意解除により「分割協議のやり直し」は認められています。
ただし注意がいるのが税金です。税法では相続税について最初の遺産分割で確定していて、「分割協議のやり直し」は相続人同士での財産のやり取りとしかみません。内容により譲渡・交換・贈与として所得税や贈与税の課税対象になることがあります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/16 金曜日