夫婦間の財産贈与

質問させていただきます。

・私、妻と小学生の子供二人の4人家族で、結婚して18年ほどになります。
妻は結婚を機に職種を変えたもののこれまでの18年間継続的に嘱託職員として
勤務しています。私も、結婚を機に就職し、ほぼ継続的に会社員として
勤務してきました。また、家はマンションの持ち家(私名義)で3年前に
ローンを組まずに購入しました。

・今現在まで夫婦間の給与や生活費の使用では両者の区別はなく、妻の
給与から一部生活費を払った残りはすべて私の口座に振込みを行い、家や
貯金、投資信託はすべて私の名義で購入・管理しています。

・18年間の資産の内訳としては、私の手取りが14000万、妻の手取りが3600万、
生活費が6600万、マンション2000万、貯金や投資信託(評価額)の合計額は
9000万円くらいです。

・これまで確定申告は医療費がかさんだ場合や転職時しかなかったのですが、
今年になって雑所得扱いとなる不動産投資を始めたことで、確定申告を
する必要がでてきました。不動産投資への投資額は現在1500万円くらいです。
この不動産投資は匿名組合方式でありそのために開設した口座は私名義に
なっていて、この口座を通して代金を支払ったり利金の受け取りをしています。
また、この口座の名義人を途中で変更することは可能です。

・課税所得の金額が確定申告後の還付の金額に影響を与えることを知り、
可能であれば妻が不動産投資による雑所得を含む確定申告をしたいと
考えています。

【質問1】
不動産投資の口座名義を妻に変更し、妻の収入として確定申告をしたいと
考えています。この場合、名義を変更することで妻への贈与とみなされて
しまうでしょうか。妻のこれまでの手取り額が3600万であり、不動産投資への
投資額が1500万なので、すべて妻のお金で運用していると考えることで
雑所得が妻の収入として確定申告ができるのではないかと考えています。

【質問2】
もし質問1では妻の収入として確定申告することができない場合、私名義の
貯金を切り崩し、その一部を妻の口座に振り込み(110万円以上の額)妻自身の
名義で資産運用をする場合、口座への振り込みに対して贈与税は発生するでしょうか。
妻の手取り額3600万以内であれば贈与税は発生しないと考えることは
できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

 ご記載の手取り額等は18年の累積で、この間、夫:7~800万円、妻:200万円位の給与収入があったというこでよろしかったでしょうか?

質問1
 名義に関しては、「税法では実質的に誰のものか」ということが基本となります。
 ただ、名義を変えるということで、妻のものとするという意でしょうから、譲渡(売買)なり贈与なりといった原因が発生することになります。
 この際、過去からの妻分の累積収入をもって、もともと妻のものであったとすることは不可能でしょう。
 夫名義での契約が錯誤であったとか、投資の金銭授受がすべて妻の資金であったと色づけることは無理があります。
 もちろん、譲渡なり贈与なりで、妻に名義変更した後の部分について、妻名義で確定申告することは可能です。

 名義変更時の税負担の軽減を考えれば、譲渡(売買)として、きちんと証拠(契約や代金移動等)を残しておく方が有利なことは間違いないと思いますが…

質問2
 妻の累積収入に関しての考え方は1と同じです。
 名義変更後の運用資金を毎年の夫からの贈与金でまかなうとすれば、毎年その分の贈与が発生することになりますね。もちろん贈与税の基礎控除範囲内であれば贈与税はかかりませんが、申告や資金移動の証拠を残さないと…実質的な運用者は?といった疑問が残ります。
 家庭の中だけを考えれば、名義変更後の運用は全て妻のパート収入からまかなって、生活費は全て夫の収入からとする方がベターだと思います。

2011/6/29 水曜日