簡易保険満期受取り時の贈与税について

初めて質問させていただきます。

私が契約者・被保険者の簡易保険(期間20年)が満期になり、今年満期の保険金、200万円を受け取りました。

ただ、この保険掛け金の実際の支払者は父でした。母名義の口座からの振替でしたが専業主婦でしたので、実際は父の資金より支払となっています。

保険の存在自体は、契約当初から私も知っており、父が支払っていることも支払金額も認識しています。保険証券も9年前に一人暮らしをした時から私が預かっていました。

この場合、贈与税の対象となると思いますが、以下の2つのどちらのパターンになるのでしょうか。

1.受取った時点の贈与<今年200万円の贈与>
2.掛け金を支払った年毎の贈与<毎年約9万円の贈与>

2のパターンだと、1年間の基礎控除110万円の枠内ですので、贈与税は発生しないと考えてよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

保険金を受け取った時点で満期保険金の贈与となりますので1.が正解です。
2.の場合は掛け金をいったんあなたの口座に振り込むなどして、そこから支払うなどの贈与の事績を残す必要があります。

2011/4/25 月曜日