簡易保険満期受取り時の贈与税について
初めて質問させていただきます。
私が契約者・被保険者の簡易保険(期間20年)が満期になり、今年満期の保険金、200万円を受け取りました。
ただ、この保険掛け金の実際の支払者は父でした。母名義の口座からの振替でしたが専業主婦でしたので、実際は父の資金より支払となっています。
保険の存在自体は、契約当初から私も知っており、父が支払っていることも支払金額も認識しています。保険証券も9年前に一人暮らしをした時から私が預かっていました。
この場合、贈与税の対象となると思いますが、以下の2つのどちらのパターンになるのでしょうか。
1.受取った時点の贈与<今年200万円の贈与>
2.掛け金を支払った年毎の贈与<毎年約9万円の贈与>
2のパターンだと、1年間の基礎控除110万円の枠内ですので、贈与税は発生しないと考えてよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。