住宅の売買価格について

身内から自宅以外の別宅の家を買わないかと
持ちかけられております。
役所で発行している固定資産の評価証明書の価格程度で
話が出ているのですが、売り手が示している評価証明書の価格で売買をしても問題はないでしょうか。

路線価基準ではなく、固定資産税の評価額となり、
金額が路線価に比べ安くなり、贈与とみなされてしまう等
問題点がないのかご教授頂ければと思います。

結論から申しますと、
「時価以下の売買であれば贈与税の可能性はあります」

ただし、固定資産税評価額での売買はよくあるケースでもあります。

従いまして、近隣の売買実例などを不動産会社様で取って頂いたりして、「時価である」ということを事前に証明できる資料を入手されてはいかがでしょう??

同じご質問が今年の確定申告時期にありましたので、同じ様にお答えさせて頂きました。

あさの会計

2011/4/18 月曜日