住宅取得等資金の非課税制度と暦年贈与

平成22年に住宅を購入する際、私(妻)の母から2000万円もらいました。

住宅取得資金非課税制度と暦年贈与を併用するつもりです。

非課税制度の適用条件は満たしていたのですが、土地建物を夫と共有した際、うっかり私の持分が1800万円強にしかなってないことに気がつきました。
(住宅完成後の外構費用100万円弱は含まず)

質問。
非課税制度と暦年贈与の申告をする際、申告書は別々に提出するのでしょうか?

その際厳密に住宅取得でかかった金額1800万円分を非課税制度の申告、残りを暦年贈与で申告するのか、

それとも2000万円でまとめて申告すれば、非課税制度1500万円からはみ出た500万円を暦年贈与として、手続きしていただけるのでしょうか?

2000万円もらったのに、住宅取得にまるまる使い切れなかったことになる場合どんな扱いになるのかわからず、悩んでいます。

何もかも初めてのことで、質問もわかりづらいかもしれませんが、
ご回答よろしくお願いいたします。

平成22年分の住宅取得資金の贈与の特例は1500万円が限度ですから500万円が暦年課税になります。
 2つの申告は同時に一つの申告書で行いますが、住宅取得資金用の様式が1枚加わります。
 所得金額が2000万円以下の場合の贈与税の課税価額はは次のようになります。
 2500万円ー1500万円ー110万円=390万円
 税額 390万円×20%-25万円=53万円

 なお、相続時精算課税を選択すればこの贈与では税額が出ませんが、将来の親御さんの相続財産に加算されて相続税が計算されます。

2011/3/3 木曜日