住宅購入資金について

去年、新築一戸建て(約3400万円)を父親と私(子)で共同名義にして購入しました。内訳は頭金約1840万(父親資金)1560万借り入れ(子ローン)です。父親が高齢なのとアルバイト収入なので私名義で住宅ローンを組みました。
今年になって状況が一変し、結婚を理由に私は新築マンションを購入することになりました。住宅ローンを新しく組むため父親に私名義のローンを完済してもらった(約1500万円)のですが、贈与の対象となってしまうのでしょうか??
税金のことが詳しくないのでご教授お願いします。

相続時精算課税制度を利用すると2500万円まで無税です。
相続時精算課税制度とは満65歳以上の親から満20歳以上(いずれもその年1月1日現在)の推定相続人である子に対する贈与について2500万円の特別控除(非課税枠)を適用出来る制度であり、ご質問者の親から約1500万円のローン残金贈与も年齢要件を満たせば適用出来ます。
この制度の適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に精算課税制度を選択する旨の届出書を贈与税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

2010/7/22 木曜日