死亡保険金の贈与について
先日に私の父が亡くなり死亡保険金(1500万円)が入りました。
契約者が祖母で被保険者が父で保険金受取人が私(孫)の場合は贈与税がかかると知りました。
この保険金は祖母が払っていたものですので私が受け取りましたが祖母に全額を返す(私名義の銀行口座から同じ銀行の祖母名義の口座へ)のですがそうすると二重に贈与税はかかりますか?
それとも死亡保険金でも全額返金すれば贈与にはならないですか?
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契約者が祖母で被保険者が父で保険金受取人が私(孫)の場合は贈与税がかかると知りました。
この保険金は祖母が払っていたものですので私が受け取りましたが祖母に全額を返す(私名義の銀行口座から同じ銀行の祖母名義の口座へ)のですがそうすると二重に贈与税はかかりますか?
それとも死亡保険金でも全額返金すれば贈与にはならないですか?