死亡保険金の贈与について

先日に私の父が亡くなり死亡保険金(1500万円)が入りました。
契約者が祖母で被保険者が父で保険金受取人が私(孫)の場合は贈与税がかかると知りました。
この保険金は祖母が払っていたものですので私が受け取りましたが祖母に全額を返す(私名義の銀行口座から同じ銀行の祖母名義の口座へ)のですがそうすると二重に贈与税はかかりますか?
それとも死亡保険金でも全額返金すれば贈与にはならないですか?

二重に贈与税がかかる可能性があります。
保険事故発生時、相談者様が20歳以上であれば、相続時精算課税の適用をおすすめします。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/11 木曜日