土地の相続について

父名義の土地に父の弟家族(私からすると叔父家族)が家を建て住んでいます。父が亡くなり、法定相続人の母・兄・私はどうしたらいいのか困っています。父は「自分に何かあったら、土地を貰ってもらえ。無理なら東京都に寄付すると言え」と言っていましたが、身内だけに言い出せません・・・
「先日、叔父にその話をしたところ、贈与税は払えない。」と言っていました。

このような場合、もし私がその土地を相続し、伯父家族を住まわせてあげるとしたら、相続税の計算方法はあるのでしょうか?自分が住んでいる土地ではなく貸してる土地なので、税金が高かったりするのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

「土地を貰ってもらえ」とは質問者様に相続させる、という意味でしょうか?
それとも「贈与税は払えない」ということから叔父に贈与するから、贈与税は叔父自ら負担せよ、という意味でしょうか?

まずアドバイスするとすれば、お父様に口約束でなくきちんと遺言を書いてもらうことです。遺産とは亡くなられた方の財産を、その方の意思で分配する、これを遺言で残してこそ実現します。
このように法定相続人でない方が絡む場合、相続争いになる可能性が非常に高く、お父様も当然そのようなことは望むはずもないので、ご自分の残す財産で親族間で争いの無いよう、ご自身の意思を生前に処理するか、出来なければ遺言で示してもらってください。

質問者様が相続し叔父にそのまま貸すことによって相続税額が上がることはございません。逆にその土地に他人が住宅を建て住んでいるのであれば、その土地は借地権が設定された土地になり、通常の土地価値の7割減(場所によります)の評価になります。

簡単に説明させていただきました。ご不明な点は弊所にまたご質問くださいませ。

2012/10/10 水曜日