生命保険の解約返戻金について

契約者:妻 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫 の生命保険の解約返戻金について質問させていただきます。

保険料は夫名義の口座からの支払です。この場合、解約返戻金の受取人は誰か?また、何らかの税金の対象となりますか? 

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、回答差し上げます。

保険料は夫負担ですが、契約者は妻ですので贈与税が発生する可能性があります。
契約者を、保険料負担者である夫に変更してからの解約をお勧めします。
そうすれば、夫の一時所得となると思われます。
一時所得の課税方法は割愛します。
ネット等で調べてみてください。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/6/22 金曜日