
相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
質問させていただきます。
近々マイホーム建築の為に土地を購入します。
その際親から300万円程度援助してもらいます。
土地購入に関しての贈与は、
贈与税の対象になってしまうと聞きました。
しかし年間110万円までなら無税とも聞きました。
土地の引き渡しは来年1月中ごろの予定です。
という事は
○今年中に110万を振り込んでもらう。
○来年引き渡し時に110万円振り込んでもらう。
○残り80万円は自分の嫁の口座に振り込んでもらう。
このやりかたならば贈与税対象外になるものなんでしょうか?
当方無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。
毎年の基礎控除額は110万円です。
すばらしいですね・・・対象外になりますね・・・
奥さんの80万円の使途に注意しましょう。
相続時精算課税制度を活用する方法もあります。
相続時精算課税制度を活用すれば、
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、
贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、
特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、
既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)
を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

2007/11/13 火曜日