大学生のアルバイトについて

20歳の大学生です。
アルバイトで基本給131250、支給金額131250、税金2310、支払金額128940、総支給額128940とあります。
年間103万以内に抑えるというのは、基本給の方で計算するのですか?税金が引かれた手取りのほうですか?
また、103万以内なら税金は払わなくていいはずなので、翌年に確定申告すれば徴収された税金は戻ってきますよね?
そして戻ってきた税金分は翌年の所得に含まれるのですか?

回答よろしくお願いします。

山口県の税理士森川寛子と申します。初めまして。
 年間103万円で抑えるというのは、支給金額(基本給)の方で計算します。1月~12月までの支給金額(基本給)を合計した金額が103万円以内なら給与所得が基礎控除額の38万円以下となり、所得税がかからないと言うことです。貴方の場合、1ヶ月の支給金額131,250円に対して源泉所得税2,310円が引かれていますので、年初に扶養控除等申告書をアルバイト先に提出されており、甲欄での徴収となっています。甲欄の場合には年末まで働いていれば年末調整が済んでおり、既に給与に関する所得税が確定していますので、通常は納税も還付もありません。
 またお尋ねの還付された所得税については、翌年の所得に含まれませんので、ご安心下さい。

2012/3/5 月曜日