医療費控除について

昨年の医療費が10万円以上だったため医療費控除の申告をしようと思います。
還付金の金額を教えてください。

昨年1年間の医療費:41万円
出産育児付加金(健保より):9万円
昨年の給与支払金額:326万円
給与所得控除後の金額:210万円
所得控除の額の合計額:89万円
源泉徴収税額:6万円
扶養者:1人(0歳)

貴方の給与所得は210万円だということでしたら、それに5%を掛けると105,000円になります。医療費控除はこの金額と10万円との少ない方の金額を超えた医療費について、受ける事ができます。一方で昨年一年間に支払われた医療費が41万円、そこから受け取られた出産育児付加金9万円を差し引いた金額32万円から、上記の10万円を控除した22万円が医療費控除額となります。
給与所得210万円から所得控除の合計額89万円と医療費控除の額22万円を差し引いた99万円に5%を掛けた所得税額は49,500円ですので、そこから源泉徴収税額6万円を差し引けばマイナス10,500円ということで、貴方への還付金は10,500円という事になります。0歳の扶養者は所得税では控除の対象外ですが、住民税では控除してもらえますので、申告書第二表の住民税の欄に氏名等記入します。ご参考になさって下さい。

2012/2/23 木曜日

医療費控除以外に変更がないものとすると、御相談者の所得金額が210万円、所得税の税率が5%ですので、
(医療費41万-出産育児付加金9万-10万)×5%=11,000円
が還付されます。
その他、住民税も10%で同様に計算しますので平成24年度分が22,000円少なくなります。
ただし、別途出産育児一時金を支給されている場合はそちらもマイナスしないといけませんのでご確認下さい。
なお、出産の際にお支払いになられた医療費が9万円未満の場合、マイナスする出産育児付加金はその出産の際にお支払いになられた医療費と同額になりますので、もう少し還付金額が増えます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/23 木曜日