納付の期限

確定申告の期限は3月15日ですが、税金の納付も3月15日が期限となるのですか?少しでも延長できる方法はありますか?

基本的には、納期限は申告期限と同じ3月15日となります。
ただし、これは金融機関に納付書を持っていって納付してもらう場合で、振替納税といって預金口座からの振替により納付して頂く方法もあります。振替納税を採用した場合には、口座からの振替日は申告期限より約1ヶ月後(通常4月20日前後)となりますので、時間的な猶予もある上、納付へ行く手間も省けます。振替納税を利用したい場合には、確定申告の手引きに付いている申込書へ必要事項を記入し、金融機関の届出印を押印して、確定申告書と一緒に提出して下さい。納付の期限は延長されますが、利子税はかかりません。

また、一括納付が困難で分割により納付したい場合には、延納という方法もあります。その場合は申告書の延納届出欄に記載の上、3月15日までに納付税額の2分の1以上を納めていれば、残額を5月31日までに納めればよいこととなっています。ただし、この場合には利子税がかかりますのでご注意下さい。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日