追加徴税

質問1
妻のパート収入が111万になり扶養家族から外れます。それに対して追加徴税はどの位になりますか?
外れるのは11月からです。
私の年収が約380万・10月までの扶養が妻を含め6人です。
扶養が減らず年末調整〔返金・追加無し〕だったと仮定した場合、妻一人が扶養から抜けると追加徴税はどの位となるのでしょう?

質問2
質問1と同じ条件で妻と離婚をした場合は違いが有るのでしょうか?
(離婚をしても扶養から抜けるのは妻だけです)

宜しくお願いいたします。

質問1
奥さんのパート収入が111万の場合、配偶者控除(38万円)が受けられない代わりに、配偶者特別控除31万円の適用が受けられるため、所得税率5%と仮定すると、それに対する税額が3,500円前後と考えられます。

質問2
離婚をした場合には、配偶者特別控除の適用がない分差がでます。税額にすると、19,000円前後と考えられます。

税理士 高野好史事務所

2011/11/28 月曜日