死亡保険金、死亡退職金について

妻が死亡し生命保険金500万円と退職金として勤務先から1400万円貰いました。
税金の支払い方、金額はいくらぐらいでしょうか。

ご愁傷さまです。

死亡保険金も死亡退職金もともに相続税の課税対象となります。

また死亡保険金も死亡退職金もともに500万円×法定相続人の数が非課税枠としてあります。
法定相続人が何人いらっしゃるかわかりませんのが、少なくても保険金は非課税枠内ですね。

死亡退職金については非課税枠を超えることも考えられますが、相続税にはさらに基礎控除というものがあり、5千万円+1千万円×法定相続人の数で求めた金額を超えた部分が課税対象となりますので、他に奥様の財産がどれほどあったかわかりませんが、死亡保険金と死亡退職金だけであれば相続税は算出されないでしょう。

また手続としては基礎控除内の場合は何もすることはありません。

(この回答は現時点での相続税法によります。)

及川小四郎税理士事務所

2011/8/26 金曜日