親子間のお金の貸し借りについて

質問させていただきます。

2009年3月から海外に在住しているものです。

2008年に結婚、海外への移住が決まり、それと前後して現在までに父から生活費、住居購入費として数回に渡り合計4000万円ほどお金を借りました。
そのお金は日本にある私名義の銀行に振込み、ユーロ建てでシティーバンクから海外の自分の口座へ送金しました。

すると先日、税務署より『国外送金等の内容についてのお尋ね』を書かれた紙が実家に送られてきました。
自分名義の銀行への送金ですが、海外に多額の送金をすると何か税金がかかるのでしょうか?

また、インターネットでいろいろ調べていくうちに母から借りているお金には贈与税がかかるのか心配になってきました。
今調べた限りでは、親子間でも借用書が必要だと書いてありましたが、
そういう書類は作成していないですし、生活が落ち着いたらある程度の金額をまとめて返済していこうと思っていたので
まだ返済の事実もありません。

多額の海外送金と母からの借り入れで多額の税金がかかるのではないかと、不安な日々をすごしています。
行動を起こす前にしっかり調べるべきだったと、いまさらながら自分の軽率な行動を後悔しております。

長文になりましたが、質問は以下の通りです。

1) 日本の自分名義の口座から海外の自分名義の口座への海外送金に税金がかかるのか
2) 母から借りた4000万円に贈与税はかかるのか
3) 現在手元に残っているお金を親に返済した場合、贈与税は減額になるか

以上、助言をいただければ幸いです。 

質問1

海外送金については、送金等の取扱金融機関は、国外送金等調書を作成し、税務署長に書類を提出することが義務づけられています。
日本で儲けたお金を申告せず、海外に送ってしまうなどの違反を防止するためです。
単に日本の自分名義の口座から海外の自分名義の口座へ海外送金をしただけでは、税金はかかりません。
税務署にもその旨返答すればよいと思います。

質問2

あくまでお金を借りているのであれば当然贈与税はかかりません。
契約書など証明できる書類があればなおさらいいのですが、ないからといって即贈与とはなりませんので心配はないと思います。

質問3

贈与税うんぬんは関係ありませんので、返済資金が少しでもあるのであれば、これからでも返済をしていけばいいと思います。
また、今からでも、契約書など書類を作っておけば、なおよろしいのではないでしょうか。

2011/8/12 金曜日