確定申告の修正(取り消し)

・私(サラリーマン)の配偶者控除の対象である妻が、昨年、パートをして、100万円の収入を得ました。
・妻は、この他に、上場株式の配当として、20万円の配当金収入がありましたが、10%分の源泉徴収をされておりました。
・そのままにしておけば問題はなかったのですが、このパート収入と配当金を合わせて確定申告する必要があると思い、3月に確定申告してしまいました。
・その結果、若干の還付金がありましたが、先日届いた住民税の確定通知で、妻が、私の配偶者控除からはずれていることを知りました。
(質問)
 この確定申告を修正等して、妻を配偶者控除の対象に戻す事は出来ないのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。

上場株式の配当については、源泉徴収のみで完了し、申告不要とすることができます。

しかし一方で、申告することにより総合課税を受け、配当控除を受けることにより、還付金を受け取ることもできます。

本来、これらは、扶養控除など総合的に判断して選択する必要があります。

今回、配当所得の申告をしたということは、自らそちらを選択したという意志表示をしたことになっていますので、結果、奥様が扶養から外れてしまったからといって、今からやり直しをすることはできません。

今後は、総合的に判断の上で、申告されるとよいでしょう。また、疑問点は税理士に相談することをお勧めします。

2011/6/29 水曜日