青色申告

お弁当の配達の仕事を始めようと思いますが、一つ気になる事がありますので、分かる方は教えて下さい。
主人の社会保険のままにしたの
ですが、年収130万円を超えるといけないと聞きましたが、ワタミタクショクの配達員だと、お客さんの所にお弁当代を集金して、会社が私の銀行の口座から集金したお金を引き落とすそうです。

1.そうすると、確定申告するときに、毎週集金したお金は、私の収入になりますか?

2.青色申告するときに、お客さんから集金したお金は収入として申告しなければならないですか?

収入として申告しなければならないと、間違えなく年収が130万円を超えるので、主人の社会保険のままにする事が出来なくなるので、とても気になります。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

130万円というのは給与に関しての話になりますので、ご質問の内容ですと、130万円という前提は除外して考える事が宜しいかと存じます。
社会保険の扶養になるかどうかは、その社会保険組合によっても対応が変わるかと思いますので、その社会保険組合のホームページなどで、具体的にどういった基準になっているかを確認される事をお勧め致します。
状況を詳しく確認しないとはっきりしないですが、収入は売上として事業所得の収入金額に、実際に自分が負担してる経費は事業所得の必要経費とする必要があるかと存じます。

2011/6/1 水曜日