相続手続きが終了していない場合の確定申告

叔母の事で質問させて下さい。

<質問1>
夫婦世帯だったが叔父が去年春に他界。別居の娘がいます。叔父の関係の司法書士さんが相続の手続きまだ完了していません(叔母は少し不服)。叔父の生命保険だけは受取人だった叔母に振り込まれています。一時所得があったので確定申告をと思っているのですが、その他の相続手続きが終了していないので終了を待った方がよいのかどうか迷っています。
<質問2>
平成22年度分はいつまでに申告できるのでしょうか?

初心者で申し訳ないのですが教えていただければありがたいです。

亡くなられた人が保険料を支払っていて、亡くなられたことが原因で支払われる死亡保険金は、所得税の対象にはなりませんので確定申告は不要です。
 みなし相続財産として相続税の対象になりますので、他の財産と合わせて相続税の基礎控除を超えるときは
申告と納税が必要になる場合があります。
 22年分の申告で、納税額のある申告の場合は3月15日を過ぎると加算税、延滞税が課税されることになりますので、3月15日までに済ませることでしょう。還付金を受け取る内容の申告は3月15日より遅れても支障はありませんが、できるだけ速やかに済ませることでしょう。

2011/3/18 金曜日