アルバイト源泉

7ヶ月分の源泉をさかのぼって徴収するのは可能なのでしょうか?それとも次回の給与から引いていけばいいでしょうか??

給料の源泉事務についても
税務署に、給与支払事務所等開設届を
提出しなければなりません。

まず、従業員が自分で申告するという事ですが
源泉徴収票を発行されたのでしょうか?
源泉徴収票がないと本人は確定申告できません。

給与の源泉は毎月支払い月の翌月10日までに
源泉所得税を納付することになっています

個人として開業されて
特に税務署へ書類を提出されていない様子なので
税務署へ行って、事情を説明し
一定の届出書類を提出してください。

来年度以降に青色の承認を受けたければ
3/15までに承認届を提出する必要があります。

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日