少額減価償却資産 25万円のソフトウェア

25万円のソフトウェアを購入しました。
当方青色申告の個人事業主です。

■質問1
中小企業特例の適用(20万円以上30万円以下)になるとおもいますので一括経費計上できますか?

■質問2
ソフトウェア=無形固定資産となり、固定資産税(償却資産)】は非課税、申告の対象とはならない。であっていますでしょうか?

■質問3
特例摘要するには具体的にどこにどのように記載したりどのような添付資料をつけたりすればよいのでしょうか?


当方小規模ですがこういったちょっとした質問に有償(無理のない程度でできるだけ安価)にてメールでお答えいただけるような税理士さんがいらっしゃれば嬉しいです。

今回の質問にお答えいただけたら本当に助かります。
ありがとうございます。

質問1
ソフトウエアも可です
質問2
償却資産申告時に
少額減価償却資産とすると課税対象になってしまうので
償却資産申告時にはソフトウェアとして
別の台帳を管理しておくといいと思います。
もちろん、ソフトウェアは償却資産税の
課税対象ではありません
質問3
青色決算書の3ページ
減価償却費の計算で
名称にソフトウェア他とし、
摘要欄に措法28の2と記載し、
本年分の必要経費算入額に全額記載します。
添付資料は特にありません。

小規模事業者でしたら、安くなると思いますよ。
あなたに合いそうな税理士さんを
見つけてください

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日