貸家収入分の確定申告

質問させていただきます。
●父が所有していた数軒の貸家があります。
●父が亡くなった後は、母の名前で数軒分の収入の確定申告をしていました。
●登記関係については、特に期限が無いとの事でしたので、現在も父の名義のままになっております。
●その後、父の遺言書も見つかり、数軒の貸家は、子供たちへ各々相続する旨が書かれていましたが、将来的な事と認識して、特に何もせずにいました。
【質問】確定申告は子供たち各々でした方が良いでしょうか?

お母様が相続されているのであれば、確定申告はお母様の名義で行う必要があるかと存じます。
また、登記については、実費はかかりますが、手続きを今のうちに行っておくことをお勧めします。
留保していると、後々に多大な事務負担やもめる要因になる事が想定できますので。

2011/2/23 水曜日