給与所得控除と65万円の青色控除は両方受けることが出来ますか?
給与所得者には給与所得控除をうけられると思いますが、
青色申告する者はこの控除を受けてかつ、65万円の青色の控除を
うけられるのでしょうか?
それとも、65万円の控除だけでしょうか?
給与所得者が事業所得を得ている場合、
給与所得控除と青色申告の65万円控除を受けられます。
ただ、その事業所得が税務署で副業等で事業に該当しないと判断された場合は、65万円の控除ができない可能性があります。
判断については、詳細に事業内容や本業との関連性などを伺わなければならないため、専門家に相談することをおすすめします。
