白色専従者のFX損失申告

質問させていただきます

夫が白色申告をしており白色専従者となっております。
私がやっているFXでの損失が出たので損失の申告をしたいと思っております。

所得欄には白色専従者控除額を記載する必要がありますか?
今は専業主婦なので所得はありません。

旦那様の申告で控除する専従者控除額が、奥様の給与所得にかかる収入金額になります。
したがって給与所得に計上する必要があります。

ただし、給与所得控除額が最低でも65万円あり、さらに所得控除で基礎控除38万円があります。
よって税金は係らないはずです。

ちなみにFXに係る損失は先物取引に係る雑所得等の金額となり、分離課税になります。
3年間繰り越しできますので、必ず確定申告をしておいて下さい。

回答税理士

2015/3/7 土曜日