平成18年に取得した不動産の減価償却費について

質問させていただきます。

●平成18年に取得した不動産について、

本体と設備(耐用年数15年)に分け償却しています。

それぞれ旧定額法と旧定率法で計算していたのですが前年度ほかの部分の記入間違いで修正申告となり税務署員の方から設備の旧定率法の部分を0,066の償却率で計算するようにと指導されましたが理由がよくわかりません。この償却方法に変更したほうがよいのでしょうか。

もし今までのままでよいのでしたら計算方法は

償却の基礎になる金額(前年度の未償却残高)×0,142=

本年度の普通償却費でよいですか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご質問の内容ですが、個人所有の不動産でよろしいでしょうか?
個人所得税の減価償却ですが、届け出をしていない場合、法定償却方法は定額法(税務署指導の0.066)になります。
定率法の届け出がされているかご確認されることをお勧めいたします。

ちなみに法人税の法定償却方法は定率法になります。
ここが所得税と法人税の違いになります。

回答税理士

2015/3/7 土曜日