夫婦共同名義の確定申告について
平成26年9月に住宅を購入しました。
夫婦共働きです。
住宅購入の際に土地・建物の名義は夫婦で半分(夫:50% 妻:50%)で登記しました。
住宅ローンに関しては、銀行より夫の名義のみの手続きしかできないと言われ、ローン債務者は夫一人です。
(妻は連帯債務者にもなっていません)
この場合確定申告は夫のみでしょうか??
また、これは贈与税が発生するのでしょうか??
上記につきご教授いただきたく。よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、
住宅を購入された際に、名義をご主人が1/2、奥さまが1/2の持分で登記されたとなると、その住宅の所有権としての財産をそれぞれ1/2取得した事になります。
その住宅購入の際に支払った金額について、それぞれ1/2ずつ、支払ったのであれば問題は無いのですが、登記割合と違う割合で支払った場合は、その違う部分について贈与が発生することとなります。
例えば
5,000万円の住宅を購入する際に夫婦で各1/2ずつ登記した場合において
実際の支払は、仮にご主人が住宅ローンを含めて4,000万円支払、奥さまが蓄財から1,000万円支払った場合。
奥さまの取得した権利は、5,000万円の1/2の2,500万円に対して
実際に支払ったのが1,000万円で有れば
その差額2,500-1,000=1,500万円の贈与をご主人から受けた事になります。
したがって、その贈与に係る贈与税が発生することとなります。
(婚姻期間20年超等の贈与税の配偶者控除の適用が有る場合は除く)
では、参考までに。
