風俗での収入、申告について

3年前から風俗で働いています。その他にも○○インストラクターとしての報酬、少しばかりの株式配当もあります。

報酬と配当に関しては確定申告をしていますが、風俗に関しては源泉徴収されていないので申告をしていませんでした。
しかしながら所得証明に記載される額があまりにも少なく、車購入のローンが組めないのでは、他にも影響があるのではと心配です。
風俗部分も申告しようと考えていますが、所属店ではキャストとは雇用契約という形をとっていないとのことで、なんの書類もありません。

インストラクター業でも開業届けを出していなかったし、前回は経費の申告をしていなかったので、結果的に所得が多めに計算されて、国民健康保険料がとても高くなりました。

今年は経費の領収書は保存、記録していますので、今回の確定申告ではもう少しまともな申告がしたいと思っています。
そして27年分の申告では、開業届けを出し、風俗、インストラクター業ともに青色申告ができるようにいたいです。

仙台市内で相談に乗ってくれて、申告の手伝いをしてくれる税理士事務所を探しています。

個人ですので料金が心配ですが・・・
どうぞよろしくお願いします。

風俗で働く人は、ホステスさん等と同じく事業所得者に該当します。
ですから、税務申告はしなくてはならないと思われます。
従って、総収入から必要経費を引いた残額が申告所得となります。

ところで、ホステスさん達は、勤めているお店から約10%超の源泉税を徴収され、その残りを手渡されている事が一般的です。
匿名さんもその点を確認してみてはいかかでしょう。

もし、自分も報酬から約10%超を差し引かれて渡されていれば、確定申告によって、逆に税金が戻ってくる可能性もあります。

但し、絶対戻ってくるとは限りませんが。

回答税理士

2014/11/26 水曜日