大阪府海外長期滞在

住民票を在籍のまま、長期滞在中で、年金は源泉徴収されてます。
年金受領額は300万以上あれば、確定申告が必要ですか?

この場合、3月15日までに日本へ帰って、申告しなければならないのですか?
面倒なので、ほっておけばどうなるのですか?

こんにちは
海外長期滞在というのは、長期のご旅行でしょうか。

以下、生活の本拠は日本においたままであるものとしてご回答させていただきます。

> >年金受領額が300万円以上

ご質問者の方の収入がこの年金のみで、年金の支払者に対して正しい「扶養控除等申告書」を提出されていらっしゃるのなら、追加納税もないと思われますので、わざわざ日本に帰って申告する必要はないと思われます。

ご自身で試算され、還付金が出るようでしたら(年金から天引きされていない社会保険料などがあるときなど)、帰国された後、還付申告をなさればよろしいかと思われます。
お役に立ちましたでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/18 木曜日