副業としてパソコンをつかって在宅ワークの確定申告

質問させていただきます。

●現在、会社員として就業中
●今年から副業としてパソコンをつかって在宅ワークを行っている。
●副業の1月から12月までの総収入を予測すると、220000円ほどになる。

質問1
経費として、インターネットの通信料(月額4000円ほど)・パソコン代(数年前に購入したもの)を計上できるのか。

質問2
確定申告をする必要はあるのか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

質問1
経費として、インターネットの通信料(月額4000円ほど)・パソコン代(数年前に購入したもの)を計上できるのか。

所得税法では必要経費について次のように定めています。

国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htmより(抜粋)

1.必要経費に算入できる金額
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

2.家事関連費
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます)と、なるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

それぞれの費用について、上記に照らして判断していくこととなります

尚、パソコンについては、購入金額が10万円以上で、購入時期が9年前以後でしたら、減価償却により必要経費(事業に利用割合分)に算入することが出来る可能性があります。

詳しい計算は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
を参考にして下さい。

質問2
確定申告をする必要はあるのか。

所得税法では、
 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありませんが、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(以下省略)
と規定しています。

ご質問の内容ですと、上記2に該当すると思われますので、副業分の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。(還付申告を行う場合を除きます、住民税の申告については除きます)

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/4 火曜日