扶養している両親との賃貸契約について

私は会社員です。
今年度末の社内の年末調整時に遠隔地にすむ75歳以上の両親を税制上の扶養として申告し、かつ、この12月より私が所有する不動産に両親を住まわせた場合、現在確定申告して赤字所得になっている家の(今後両親を住まわせる予定)の不動産収入、減価償却の控除などにどのように影響するでしょうか?

なお、両親の収入は年金収入のみです。

そもそも扶養している両親を自身の不動産に住まわせ、家賃収入を得た上で不動産収入の確定申告をすることができますでしょうか?
また、扶養された側の両親に金銭的な影響がありますでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

扶養親族の適用要件として次のように定めています。

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の(2)に「納税者と生計を一にしていること」との要件があり、これは扶養親族の方の生活費の多くを貴方が負担していること、お互いの生活費が同一の管理により行われていることなどを意味します、そうとすれば、ご質問の扶養親族の方から家賃を収受するについては相反する行為に思えます。

私見としては、扶養親族の方が貴方に家賃を支払うならば、生計は別と判断され、扶養親族には該当しないと思えます。
逆に、生計が一つならば、その間で家賃が発生することは通常ないと思います。(生活費を出している子供さんから家賃を貰いますか?)

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/2 日曜日