扶養者の確定申告

質問させて頂きます。
私は現在会社員で給与所得500万と不動産所得700万が有り、確定申告しております
今年より親二人と同居することになり扶養に入れようとしております。同居するので現不動産の事務などを手伝ってもらうため専従者給与として年間60万一人一人へ支払う予定です。

そこで、ご質問ですが
1.親が75歳、73歳で年金をもらっているのですが年間60万を貰うと親の方で確定申告は必要でしょうか?

2.親へ支払う60万は手渡しを考えているのですが、何か書類を用意しなくてはいけないものでしょうか?それらは税務署へ提出しなくてはならないものでしょうか?

以上についてご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

山口県の税理士森川寛子と申します。

同居をされるご両親はお二人とも70歳以上ですので、同居老親の扶養控除額が一人58万円とれます。

専従者給与を支払われますと、扶養控除の方は対象外になりますし、また地方税では所得の計算上専従者給与は無いものとされます。

以上の事を考えますと、専従者給与は支払わずに「同居老親等の扶養控除」を選択なさった方がよいと思います。

ご参考になさって下さい。

回答税理士

2014/1/24 金曜日