青色申告について

この度は大変お世話になります。
早速ですが用件に入らせて頂きます。

今年2月まで某宅食の配達をしていました。
個人事業主でしたので、昨年は青色申告をしました。(会社専属の税理士さんにお任せ)

2月に辞め、2か月分の手数料は71945円でした。

2月よりパートを始めていて、先日 職場で年末調整の話が出たのですが、その時 以前の仕事の話が出て、青色申告は所得が20万以下の場合は申告の必要はないと言われたのですが本当にしなくてもいいのでしょうか…

あと、主人の扶養で居たいのですが、もし青色申告の必要があった場合、パートの収入は いくらまでなら大丈夫でしょうか。

ご面倒お掛けしますが、ご回答の方 どうぞ宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

仰られる通り1か所から給与を受けている場合、その他の所得が20万円以下であれば申告は不要です。
ただし所得税の還付をうけるために申告される場合は、給与以外の所得も全て申告する必要があります。

また扶養についてですが、貴方の所得金額が38万円以下であることが要件となります。
給与でいいますと収入103万円で所得が38万円となります。
2か月分の手数料が71,945円のようですが、こちらは所得なのか?売上なのか?不明です。

いずれにしても103万から事業の所得を引いた金額が扶養のラインとなります。
また青色申告をされていて事業でマイナス(赤字)がでる場合にはこの赤字は給与所得と相殺されます。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/29 火曜日