古家付き土地を購入し駐車場にした場合の解体費用取り扱い

小さいながら、不動産賃貸業をしておるものです。

今回駐車場身する目的で、80坪ほどの古家付土地を、購入予定です。
この場合古家の解体撤去費用の取り扱いは税法上どうなりますか。

1、土地の仕入れ原価とすべきですか
2、あるいは必要経費として所得から差し引いてもよろしいか。なお現在の不動産所得は大体350万円ていどです。
3、500万円ほどの不動産所得がある人と共同で購入した時はどうでしょうか

建物付土地を購入した場合に、当初より建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、建物の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額は、その土地の取得費となります。

また土地は、減価償却の対象にはなりませんので、減価償却費として経費にすることができません。
将来この土地を売却された際には、譲渡所得の申告の際にこの土地の取得費が原価として譲渡の収入金額から差し引くことができます。

不動産所得のある方と共同で購入した場合には、その持分に応じて収入、経費を按分して申告することとなります。
上記土地についても同じくその持分に応じて土地の取得費を按分します。

以上簡単ではございますが、参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/9/3 火曜日