死亡後の確定申告について

今年に入り、父親が他界しました。

父には年金収入とガレージ収入があり毎年確定申告をしておりました。

今年も税務署より確定申告の申請書が届いておりますが処理はどのようにすればいいのでしょうか?

生前と同じように確定申告を代理で行えばいいのでしょうか?

死亡後では申告の方法が変わるのでしょうか?

また、死亡後の所得税、住民税はどのようになるのでしょうか?

お父上様のご冥福をお祈りします。
ご質問の場合は準確定申告をします。

1.年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

2. 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(本年分も4か月以内です。翌年3月15日ではありません)。

申告する者は相続人です。

相続人が2人以上いる場合
 各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

上記説明の2に該当します。
住民税の確定申告について
所得税の確定申告をするとその資料が市町村に回りますので申告不要です。
所得税の申告は「準確定申告」と言います。普通の確定申告書の前に「準」と記入し準確定申告書を作ります。
以上

回答税理士

2013/2/16 土曜日