給与所得と個人事業主での課税比較

質問させていただきます。

・世帯は私一人だけです。

・1か所で講師料を頂いていました。

・支払側は「委託費」という考え方で支払っていたようですが、私はそこでアルバイトをしていたという解釈で、給与所得として確定申告を済ませ、源泉領収分が大半返還されました。

【質問1】
個人事業主として修正申告した方が課税対象額は低くなる場合がありますか?(個人事業主税は対象外です)

【質問2】
経費がどれくらい以上だと給与所得よりも課税対象額が低くなりますか?

※異議なく通っているので給与としての申請でも問題がなかった様ですが、健康保険料等他の税金計算にも反映されるので、修正申告を考えました。

よろしくお願いいたします。

【質問1】に対する回答
経費の金額が65万円を超えた場合は課税所得金額が低く
なります。
【質問2】に対する回答
65万以上です。
(参考)?給与所得控除65万円
    ?家内事業の場合の特例控除65万円
?は一律65万円、?は実額経費と65万円の多い方。
なお、塾から交付されたのが「源泉徴収票」であれば給与所得、「支払調書」であれば事業所得と判定されます。前者は給与、後者は報酬に対する源泉徴収であり、
いずれも所得税額控除の対象になります。

2012/11/5 月曜日