厚生年金基金脱退一時金の確定申告

7月末で会社を退職し、現在は障害厚生年金を受給しています。
1月から7月まで休職しており、その期間は傷病手当金で生活しておりました。
休職中の3月末に会社が厚生年金基金を脱退し、一時金を取得しました。
金額は129万2600円で計算すると約40万円程度支払が必要になりますが、年金生活の為それだけの支払は難しいのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?

ご質問の内容について、わかる範囲で参考までに記載してみます。

まず、所得の内容を整理いたします。
1.1月-7月は傷病手当金
   傷病手当金については非課税所得ですので、所得税・住民税ともに課税されません。

2.現在は障害厚生年金
   障害厚生年金につきましても、非課税所得となっています。

3.厚生年金基金脱退一時金
   これについては、退職に伴うものでしたら退職所得となりますが、それ以外の場合は一時所得となります。

   仮に、一時所得として所得金額を計算しますと
   (1,292,600-500,000)×1/2=396,300円 となると思われます。

 以上の事からすると、年間所得の対象は脱退一時金だけとなります。

 その金額から課税される金額を計算するためには、所得控除額がいくらあるかによります。

 仮に、基礎控除しかないと考えて計算すると
  396,300-380,000=16,300→16,000円(課税所得)
 となり。
 所得税額は
  16,000円×5%=800円となります。

 後、社会保険料や生命保険料の控除が有れば、その分税額が減りますので、状況によっては、税金が掛からない金額となるかもしれません。

 では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/10 土曜日