給与所得者として契約したフリーランス

お世話になります。
今年の頭からフリーでSEをしているものです。

フリーになり、取引先の会社から、
委託業務を請け負っているのですが、
契約上、給与所得者として源泉徴収をされています。
交通費、社会保険等の補償は受けておりません。

また、業務内容はコンサルタントのような内容も含まれ、
接待に近い形での飲食や、
請負先業務の内容を理解するためのセミナー、
また、本来のSEとしてのスキルアップのための文献購入など、
経費がかなりかかっております。

今年の収入は100%その給与所得となっており、
事業としての所得はありません。

給与所得者の控除には、
経費の計上は制限があると聞き、
不安を感じているのですが、
どのように申告すればよいのでしょうか。

事業所得が0なのに、
そちらで赤字計上することは可能なのでしょうか?

わかりにくい説明と思いますが、
ご回答よろしくお願いいたします。

給与所得控除以上に費用がかかっている場合には、
「給与所得者の特定支出控除」というものがありますが、
接待の飲食などは含まれません。

また、給与所得がある上で、事業所得の経費計上をすることについては、
その経費が給与所得を得るためのものであれば、
事業所得の経費とすることはできません。

【ご参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

三島英生税理士事務所

2007/12/17 月曜日