贈与税について

贈与税について質問させて頂きます。
夫(自分)名義で中古物件を購入し、リフォームをする際、妻の親からリフォームの資金援助(300万)を受ける場合、およそ19万円ほどの贈与税が発生するかと思います(シュミレーションサイトにて)。しかしながら、例えば200万円の資金援助にとどめ、妻の預金100万円をリフォームに当て、後日100万円を親から妻の口座に生活費の資金援助として振込みをしてもらった場合、200万円の自分への贈与と妻への資金援助となり、課税対象は200万円のみになるのでしょうか?細かい話ですがこれが可能ならば10万円ほど贈与税が安くなるかと思いまして・・・。ご教授頂けると幸いです。

頭のいい方の解答で、一瞬感心しました。しかしながら、この問題に解答するのは、「節税と脱税」の境目にあると思います。「妻の預金100万円をリフォームに当て、後日100万円を親から妻の口座に生活費の資金援助として振込みをしてもらった場合」を想定するのは、「脱税」のニュアンスがあり、「誤解」かと思います。妻の親からリフォームの資金援助は、200万円ですが、妻から100万円贈与を受けたことに他ならず、夫は、その年に「200(=妻の親から)+100(=妻から)」の、合計300万円の贈与を受けたことに他なりません。総額で、300万円必要なのです。夫が200万円、妻が100万円(=「暦年課税」非課税枠110万円」以内)、「妻の親から」贈与を受けます。夫が妻から、100万円借用します。その際、夫と妻との間で、借用証書「金100万円」を交わし、返済方法、期間、金利を定め、妻に毎月通帳を通じて返済(通帳名義は妻、通帳と印鑑は妻、所有)とすれば、立派な借入・金銭消費貸借契約が成立すると思われます。但し、冒頭の「節税と脱税」の問題がありますので、拙いようですが、所轄税務署の方と相談し、「節税」を前面に出さず、リフォームするために資金が不足するので、「妻から、金銭を借用」したい。ついては、その形式・実体の要件について、話し合われるといいと思います。何度も言いますが、今回のようなケースは、「節税」とは言わないと思われます。

野村和雄税理士事務所

2010/7/7 水曜日