税理士法人杉井総合会計事務所
1 | 大阪府 | 税理士法人杉井総合会計事務所 |
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松原市にて開業40年、個人事業者様・法人事業者様問わず地域のお客様にご支援頂いてまいりました。 税務・会計業務・経営・労務サービスをはじめ、事業承継(M&A)・相続対策やMAS業務及びファイナンシャルプランニング業務まで取り扱う総合的かつ大規模なコンサルタントの集合体です。 |
職員人数 | 税理士5人 社労士2人 その他4人 |
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所長の年齢 | 62歳 |
職員平均年齢 | 35歳 |
営業時間 | 9:00〜17:30 土日祝日休み |
設立 | 昭和52年 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | あらゆる業種300件 |
料金 | 【基本料金】 月額顧問料 月10,000円〜 (平均30,000円前後) ※頻度、業務内容により変動します。 決算料 個人…50,000円〜 法人…100,000円〜 ※料金については、個別にお見積りさせていただきます。 |
対応地域について | 大阪、奈良、京都、和歌山、神戸 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 税理士法人杉井総合会計事務所 |
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住所 | 大阪府松原市高見の里4丁目5番33号 |
アクセス方法 | 近鉄南大阪線高見の里駅下車 徒歩5分 マクドナルド正面 |
税理士法人杉井総合会計事務所の税金相談履歴
亡くなった父名義の土地・家屋の相続税について
6年前に父が亡くなりましたが 土地家屋とも名義を父のまま 母が一人暮らしをしています。相続税法が 改正されるにあたり 改正される前に 母1/2 姉妹二人1/4 に 名義を書き換えたほうがいいですか? 母が亡くなってから 姉妹二人で相続してもかわりないですか? 全く分からなくて 困っています。
Re:亡くなった父名義の土地・家屋の相続税について
名義を変更することと相続税の改正は今回関係がありません。
お父さんがなくなられたときに相続税がかからないほどの財産でしたら、お母様がお亡くなりになってからでも
問題はありません。
お父さんがなくなられたときに相続税がかからないほどの財産でしたら、お母様がお亡くなりになってからでも
問題はありません。
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