宇佐美税理士・社会保険労務士事務所
1 | 大阪府 | 宇佐美税理士・社会保険労務士事務所 |
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★税理士、社労士として開業していますので、税務・会計・労務をまとめてご相談いただけます。税務顧問に加え、給与計算、助成金、就業規則など労務に関する業務もお引受できます。 ★会計ソフト導入や管理会計、資金繰り相談なども行っており、特に新規開業される方には喜んでいただけます。 ★相続税、贈与税、不動産譲渡、自社株式評価等の資産税業務が好きですので、日常業務に附随して発生する事業承継等のご相談には喜んで対応いたします。 ★「正直」をモットーに、誠実な対応でお客様の経営をサポートいたします。 ★関西大学を卒業して19年、宇佐美税理士・社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします! |
職員人数 | 2人 |
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所長の年齢 | 54歳 |
職員平均年齢 | 40代 |
営業時間 | 9:00〜22:00 年中無休 土日夜間の訪問可能 |
設立 | 平成13年10月 |
所属団体など | 近畿税理士会 大阪府社会保険労務士会 高槻商工会議所 茨木納税協会 NPO会計税務研究協会 |
顧問先 | 業種不問です 真面目な経営者が好きです |
料金 | 御面談の際に、ご訪問の頻度、記帳代行の有無やボリューム、給与計算の有無等でお客様のニーズに応じた料金を提示しています。 価格競争をするつもりはありませんが、当事務所の料金はリーズナブルです。複数の税理士と御面談いただいても構いません。 |
対応地域について | 大阪府、京都府全域、神戸以東、奈良県北部、東京23区ほか フットワークは軽いですよ! |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 宇佐美税理士・社会保険労務士事務所 |
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住所 | 大阪府高槻市西面中2丁目15-14 |
アクセス方法 | 阪急茨木市駅東口より柱本団地行きバス「西面」下車徒歩5分 当事務所へはお車が便利です(駐車場完備) 高槻市南部に位置し、茨木市・摂津市のすぐ近く、枚方市・寝屋川市にも近いです。 |
お客様の声
介護事業 大阪府 |
弊社との出会い | 税務調査があり税理士さんが必要になった時、ある税理士紹介サイトで見積もりをとったところ、多数の応募があったのですが、一番内容が良かったので最初に面接をしたところ、人柄も良かったのでそのまま決めました。 |
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弊社の良いところ | 相談すればすぐ対応してもらえます。 税金や会計の相談だけではなく、社会保険や助成金の相談なども引受けてもらえ、とてもありがたいです。 勉強熱心な方で、いろいろ調べられて話をされる姿勢は気持ちが良いです。 |
こんな方におすすめ | 資料さえ揃えればきっちりと処理をしてもらえる上、税金その他経営上のアドバイスもしてもらえます。 幅広く会社を見てもらいたい方におすすめで、特に新しく事業を始められる方などは何でも相談ができるので最適かと思います。 |
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弊社との出会い | |
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弊社の良いところ | |
こんな方におすすめ |
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弊社との出会い | |
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弊社の良いところ | |
こんな方におすすめ |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
宇佐美税理士・社会保険労務士事務所の税金相談履歴
会社設立について
勤務医の者です。現在、年収が2千7~8百万程度あり、節税を考えています。
医療機器メーカーに色々助言をしていることもあり、コンサルタント会社を設立(メーカーより月1~2万程度の報酬あり)を考えています。コンサルタント会社の経費として、書籍購入代、車ガソリン・高速代、一部購入代、実家の1部屋を賃貸として捻出し、赤字分を損益通算として所得分から控除してもらうことは可能でしょうか。ご教授宜しくお願いします。
医療機器メーカーに色々助言をしていることもあり、コンサルタント会社を設立(メーカーより月1~2万程度の報酬あり)を考えています。コンサルタント会社の経費として、書籍購入代、車ガソリン・高速代、一部購入代、実家の1部屋を賃貸として捻出し、赤字分を損益通算として所得分から控除してもらうことは可能でしょうか。ご教授宜しくお願いします。
Re:会社設立について
コンサルタント会社とのことですが、個人事業という意味でよろしいでしょうか?
法人設立ですと、個人と法人は損益通算できません。
個人事業としてコンサルタント会社を設立した場合ですが、損益通算できるのは事業所得が赤字の場合で、雑所得が赤字の場合は損益通算できません。
事業所得と雑所得の区分ですが、大まかには事業所得は本業、雑所得は副業という形で、申告は自主申告によります。
今回のケースですと、勤務医で2,700〜2,800万円年収があるとのことですので、事業所得として赤字で申告しても税務否認される可能性があります。
法人設立ですと、個人と法人は損益通算できません。
個人事業としてコンサルタント会社を設立した場合ですが、損益通算できるのは事業所得が赤字の場合で、雑所得が赤字の場合は損益通算できません。
事業所得と雑所得の区分ですが、大まかには事業所得は本業、雑所得は副業という形で、申告は自主申告によります。
今回のケースですと、勤務医で2,700〜2,800万円年収があるとのことですので、事業所得として赤字で申告しても税務否認される可能性があります。
駐車場経費
自宅で小さな駐車場を営み、確定申告しています。
駐車場内にある仕切りのブロック塀を一部外す(壊す)工事を行っています。
その工事費の見積り額は5万円程度ですが、減価償却としての処理なのかどうかなど、経費処理の仕方を教えて頂けますでしょうか。
駐車場内にある仕切りのブロック塀を一部外す(壊す)工事を行っています。
その工事費の見積り額は5万円程度ですが、減価償却としての処理なのかどうかなど、経費処理の仕方を教えて頂けますでしょうか。
Re:駐車場経費
10万円未満の工事でしたら、一度に全額必要経費にできます。
修繕費、雑費などの科目で処理して下さい。
修繕費、雑費などの科目で処理して下さい。
GOLF会員権の損失と不動産の利益
サラリーマンですがご教示願います。
・10年以上前に相続した土地を貸して不動産所得として確定申告しています。
売却すると1000万の譲渡益が出ます。
・一方、10年以上前に705万で購入したGOLF会員権は5万で売却し、700万の損失です。
[質問]
両者を通算(合算)して確定申告はできるのでしょうか?
・10年以上前に相続した土地を貸して不動産所得として確定申告しています。
売却すると1000万の譲渡益が出ます。
・一方、10年以上前に705万で購入したGOLF会員権は5万で売却し、700万の損失です。
[質問]
両者を通算(合算)して確定申告はできるのでしょうか?
Re:GOLF会員権の損失と不動産の利益
不動産の譲渡損益は分離課税、ゴルフ会員権の譲渡損益は総合課税で別々に計算しますので損益通算できません。
なお、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得などの所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合もあります。
なお、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得などの所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合もあります。
現物株売買損の繰越
質問させていただきます。
株の売買以外収入のない専業主婦です。
証券会社の口座は源泉徴収なしの特定口座です。
主人は会社員で年収は平均的な額です。
質問一
去年の申告時、損の繰越を100万円しました。しかし昨年は60万円の利益があったので通算して40万円まだ損があるのでその40万円を又繰越そうと思っています。しかし専業主婦が38万円以上収入があると夫の扶養から抜けてしまうと聞きました。
しかし通算後ではまだ40万円損しています。
通算前は60万円の収入で扶養から抜けてしまいますが、通算後なら抜けなくて済みます。通算前と後どちらで判別されますか?
質問二
専業主婦が現物株売買をする時一番良い口座は源泉徴収ありですか?
扶養から抜けたくないのでどのようにしたらいいか教えてください。
株の売買以外収入のない専業主婦です。
証券会社の口座は源泉徴収なしの特定口座です。
主人は会社員で年収は平均的な額です。
質問一
去年の申告時、損の繰越を100万円しました。しかし昨年は60万円の利益があったので通算して40万円まだ損があるのでその40万円を又繰越そうと思っています。しかし専業主婦が38万円以上収入があると夫の扶養から抜けてしまうと聞きました。
しかし通算後ではまだ40万円損しています。
通算前は60万円の収入で扶養から抜けてしまいますが、通算後なら抜けなくて済みます。通算前と後どちらで判別されますか?
質問二
専業主婦が現物株売買をする時一番良い口座は源泉徴収ありですか?
扶養から抜けたくないのでどのようにしたらいいか教えてください。
Re:現物株売買損の繰越
質問一について
通算前で判定します。
今回のケースですと、確定申告を行えばご主人の配偶者控除の適用がなくなります。
質問二について
源泉徴収ありにすれば確定申告をする、しないを選択できますのでおすすめです。
源泉徴収ありで黒字になったため確定申告をしない場合、その黒字の分は配偶者控除の判定に含まれません。
めんどうでなければ複数の証券会社の口座を持ち、源泉徴収ありにしておけば選択肢が広がります。
通算前で判定します。
今回のケースですと、確定申告を行えばご主人の配偶者控除の適用がなくなります。
質問二について
源泉徴収ありにすれば確定申告をする、しないを選択できますのでおすすめです。
源泉徴収ありで黒字になったため確定申告をしない場合、その黒字の分は配偶者控除の判定に含まれません。
めんどうでなければ複数の証券会社の口座を持ち、源泉徴収ありにしておけば選択肢が広がります。
交通費について
質問させていただきます。
現在、東京都内に在住し、近県と、地元である北海道の合計3カ所で非常勤の歯科医師として勤務しております。
身分的にはアルバイトということになりますが、
3ヶ所から収入を得ているため、今回確定申告する予定です。
近県への勤務に関しては交通費を全額支給されているんですが、北海道の方の交通費(飛行機なので結構高額です)は諸事情があり片道のみ支給してもらい、あとは自腹で払っている状態なのですが、
今回の確定申告時、自分で払った分の飛行機代(領収証はwebで発行することが可能なので提出することもできる状態にしています)を必要経費として控除してもらうことは可能でしょうか?
以上のことをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在、東京都内に在住し、近県と、地元である北海道の合計3カ所で非常勤の歯科医師として勤務しております。
身分的にはアルバイトということになりますが、
3ヶ所から収入を得ているため、今回確定申告する予定です。
近県への勤務に関しては交通費を全額支給されているんですが、北海道の方の交通費(飛行機なので結構高額です)は諸事情があり片道のみ支給してもらい、あとは自腹で払っている状態なのですが、
今回の確定申告時、自分で払った分の飛行機代(領収証はwebで発行することが可能なので提出することもできる状態にしています)を必要経費として控除してもらうことは可能でしょうか?
以上のことをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:交通費について
給与所得者が、通常必要であると認められる通勤費を支出した場合等に、確定申告により給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度がありますが、差し引くことができる金額が給与所得控除額を超える部分に限られるため、ほとんど利用できません。
給与所得控除額とは、概算経費みたいなもので年収400万円の方ですと134万円、年収500万円の方ですと154万円あります。
あまり例はありませんが、もし通勤費がこの額を上回っていれば、一定の手続きをすれば控除できます。
給与所得控除額とは、概算経費みたいなもので年収400万円の方ですと134万円、年収500万円の方ですと154万円あります。
あまり例はありませんが、もし通勤費がこの額を上回っていれば、一定の手続きをすれば控除できます。
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