鵜飼毅税理士事務所
1 | 静岡県 | 鵜飼毅税理士事務所 |
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|
事業を経営している人の一番ほしがっている情報は、『税金がいくらになるか』ということだけではなく、『自分の商売の現状と将来はどうなるのか?』ということでしょう。 そのようなことを経営者の気持ちになって、ありとあらゆるご相談に応じていきたいと思っています。 |
職員人数 | 税理士1人 その他1人 |
---|---|
職員平均年齢 | 43歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み |
設立 | 平成13年 3月 |
所属団体など | 東海税理士会 |
顧問先 | 個人事業、小規模法人を中心に常時30件 |
料金 | 個人事業様の場合、 顧問料 月額1万円から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 磐田、浜松、袋井等 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() |
社名 | 鵜飼毅税理士事務所 |
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住所 | 静岡県磐田市三ヶ野台13番地5 |
アクセス方法 | 遠鉄磐田営業所バス停より徒歩5分 |
鵜飼毅税理士事務所の税金相談履歴
前職場の雑収入と現個人事業の経費に関して
始めまして、質問させていただきます。
・質問内容1つ目
確定申告する予定の対象期間で
退社をし、個人事業主として青色申告をして開業しました。
昨年の1月末まで前職場に勤務していたので、
1月末と2月末に給与振込されたのですが、銀行の通帳の切り替えの都合で
一番大事な振込みの日と金額が確認できないくらい合算されて内訳がカットされてしまい雑収入の欄に正確に入力できず困っています。
退社後に郵送された源泉徴収表は保管してますが、支払って頂いた2ヶ月分をやはり合算されています。
この場合、確定申告でも2か月分を合算で最終給料日に入力で良いのでしょうか?
・質問内容2つ目
現在、委託で占い師やらボディーセラピーなどしてるのですが、
それ以外の支出や収入は、生活費とすればよいのか分からず悩んでます。
例えば、住居は生活の場でもあり、占いの鑑定やまたそれを教える講習の場でもあったりします。家賃の支出は、どう区別するのか知りたいです。
また、家族に役所からの手当てを受けてるものがおり、扶養してる私の雑収入として入力するのか、はたまた雑収入ではない別明記の欄があるのか全く勉強不足で分かりません。
長々、すみません。
お答え戴ける内容だけでも
構いませんので
何卒、宜しく御願致します。
・質問内容1つ目
確定申告する予定の対象期間で
退社をし、個人事業主として青色申告をして開業しました。
昨年の1月末まで前職場に勤務していたので、
1月末と2月末に給与振込されたのですが、銀行の通帳の切り替えの都合で
一番大事な振込みの日と金額が確認できないくらい合算されて内訳がカットされてしまい雑収入の欄に正確に入力できず困っています。
退社後に郵送された源泉徴収表は保管してますが、支払って頂いた2ヶ月分をやはり合算されています。
この場合、確定申告でも2か月分を合算で最終給料日に入力で良いのでしょうか?
・質問内容2つ目
現在、委託で占い師やらボディーセラピーなどしてるのですが、
それ以外の支出や収入は、生活費とすればよいのか分からず悩んでます。
例えば、住居は生活の場でもあり、占いの鑑定やまたそれを教える講習の場でもあったりします。家賃の支出は、どう区別するのか知りたいです。
また、家族に役所からの手当てを受けてるものがおり、扶養してる私の雑収入として入力するのか、はたまた雑収入ではない別明記の欄があるのか全く勉強不足で分かりません。
長々、すみません。
お答え戴ける内容だけでも
構いませんので
何卒、宜しく御願致します。
Re:前職場の雑収入と現個人事業の経費に関して
文中に「入力」と出てきますが、これは「会計ソフトに入力」という前提でお答えします。
そして、その前に大前提としてあるのが「所得には事業所得、給与所得など所得の種類は色々あり、会計ソフトはその中の事業所得を計算するものである」ということです。
したがいまして、「質問1」は「雑収入に入力」ではありません。「事業主借」です。
「事業所得の中の雑収入として計算する」のではなく、
「給与は事業所得ではないので、事業とは関係のない入金」という処理をするのです。
1月分と2月分が区分されていなくてもかまいません。
しかし「給与は事業所得ではない」けれども「別の所得」です。
だから、確定申告において、「事業所得」と「給与所得」を合算します。
その「給与所得」の計算に源泉徴収票を使います。
「1月と2月が明確でないので不安だ」と書いてありますが、確定申告では源泉徴収票に書いてある合算金額を使うので大丈夫です。
「質問2」の手当とは、子ども手当ならば、これもやはり「事業主借」です。
家賃は、「仕事に使う部分が全体の何パーセントほど占めるか」により、そのパーセントをかけて計算します。
そして、仕事部分が「地代家賃」、生活部分が「事業主貸」となります。
そして、その前に大前提としてあるのが「所得には事業所得、給与所得など所得の種類は色々あり、会計ソフトはその中の事業所得を計算するものである」ということです。
したがいまして、「質問1」は「雑収入に入力」ではありません。「事業主借」です。
「事業所得の中の雑収入として計算する」のではなく、
「給与は事業所得ではないので、事業とは関係のない入金」という処理をするのです。
1月分と2月分が区分されていなくてもかまいません。
しかし「給与は事業所得ではない」けれども「別の所得」です。
だから、確定申告において、「事業所得」と「給与所得」を合算します。
その「給与所得」の計算に源泉徴収票を使います。
「1月と2月が明確でないので不安だ」と書いてありますが、確定申告では源泉徴収票に書いてある合算金額を使うので大丈夫です。
「質問2」の手当とは、子ども手当ならば、これもやはり「事業主借」です。
家賃は、「仕事に使う部分が全体の何パーセントほど占めるか」により、そのパーセントをかけて計算します。
そして、仕事部分が「地代家賃」、生活部分が「事業主貸」となります。
職人やってます
給与から、所得税は引かれているのですが、個人で確定申告した方がよろしいのでしょうか?
Re:職人やってます
その給与は1カ所だけから受け取るものですか?
その給与に対しては源泉徴収票は発行されていますか?
そして、その発行された源泉徴収票に「年調未済」の記載はないですか?
これらに該当すれば、確定申告の必要はありません。
その給与に対しては源泉徴収票は発行されていますか?
そして、その発行された源泉徴収票に「年調未済」の記載はないですか?
これらに該当すれば、確定申告の必要はありません。
確定申告 控除について
私は、司会の仕事をフリーでしているので、青色申告をしています。
23年度の確定申告は済んでいます。
実は、シングルママで息子を1人育ててします。今年の1月、元旦那の借金を支払わなくてはならなくなり・・90万円を銀行に支払いました。
この金額は、確定申告で控除出来たのでしょうか?
23年度の確定申告は済んでいます。
実は、シングルママで息子を1人育ててします。今年の1月、元旦那の借金を支払わなくてはならなくなり・・90万円を銀行に支払いました。
この金額は、確定申告で控除出来たのでしょうか?
Re:確定申告 控除について
静岡県磐田市の税理士で鵜飼と申します。
借入金の返済について、それが控除できるかどうかですが
1.まず借入の返済は、控除にはなりません。
過去に借り入れて、その分のお金が入ってきた際に収益になっていないので、返済の分も費用とはなりません。
事業用の借入なら、利子相当分だけ「支払利息」という費用になります。
2.そして、この場合は事業用の借入ではないので、利子分も控除にはなりません。
3.自宅購入のためのいわゆる「住宅ローン」なら別制度がありますが、それにも該当しなさそうです。
4.「盗難や災害に遭ったから借りなくてはならなくなった」ということなら、借りて返した金額ではなく、その損失相当額が「雑損控除」という制度を受けられる場合もありますが、それにも該当しなさそうです。
というわけで、残念ながら何らかの控除制度は受けられそうにありません。
あと、話は変わりますが、青色申告というのは帳簿は複式でつけていますか?
単式と複式では控除額が55万円違いますから、是非複式とすることをお勧めいたします。
借入金の返済について、それが控除できるかどうかですが
1.まず借入の返済は、控除にはなりません。
過去に借り入れて、その分のお金が入ってきた際に収益になっていないので、返済の分も費用とはなりません。
事業用の借入なら、利子相当分だけ「支払利息」という費用になります。
2.そして、この場合は事業用の借入ではないので、利子分も控除にはなりません。
3.自宅購入のためのいわゆる「住宅ローン」なら別制度がありますが、それにも該当しなさそうです。
4.「盗難や災害に遭ったから借りなくてはならなくなった」ということなら、借りて返した金額ではなく、その損失相当額が「雑損控除」という制度を受けられる場合もありますが、それにも該当しなさそうです。
というわけで、残念ながら何らかの控除制度は受けられそうにありません。
あと、話は変わりますが、青色申告というのは帳簿は複式でつけていますか?
単式と複式では控除額が55万円違いますから、是非複式とすることをお勧めいたします。
個人開業申請書・所得税について
オーストラリア人の夫と英会話教室の個人開業を考えています。
私は現在、一般企業に勤めていますので、今の仕事を続けながら英会話教室を軌道にのせたいと考えています。
私が今の会社を辞めるまでは、英会話教室で得る収入は、すべて夫に給与として支払うという方法にしたいのですが、こういった場合、開業申請書は私の名前で申請してしまうと何か問題はありますでしょうか?
また、確定申告時は英会話教室で収入を得ているのは夫だけとなりますので、所得税の支払いの義務があるのは夫だけでよろしいでしょうか?
私は現在、一般企業に勤めていますので、今の仕事を続けながら英会話教室を軌道にのせたいと考えています。
私が今の会社を辞めるまでは、英会話教室で得る収入は、すべて夫に給与として支払うという方法にしたいのですが、こういった場合、開業申請書は私の名前で申請してしまうと何か問題はありますでしょうか?
また、確定申告時は英会話教室で収入を得ているのは夫だけとなりますので、所得税の支払いの義務があるのは夫だけでよろしいでしょうか?
Re:個人開業申請書・所得税について
磐田市の税理士です。
よろしくお願いいたします。
鈴木様ご自身は一般企業にお勤めとのことですが
旦那様はお勤めはないのでしょうか?
まず、旦那様に他のお勤めがないという前提ならば、
その英会話教室の経営者は奥様、
そしてその教室の講師として働いているのは旦那様
ということならば問題ありません。
旦那様は「青色専従者給与」という形で給与をもらえるからです。
そして、その税の申告と納税ですが、
旦那様:給与にかかってくる所得税が発生しますが、それは申告するのではなく、経営者である奥様が給与から源泉徴収し、最終的には年末調整して納める。
奥様:売上から給与等の経費を引いて赤字になるなら所得税はかかりませんが「ゼロですよ」という申告は必要。
ということになります。
しかし、旦那様が他の会社に勤めながらですと「青色専従者」にはなれません。
「専従」ですから専ら従事しなければならないのです。
会社に勤めている人は、税法には「専従者にはなれません。」とは書いてありますが、
「経営者にはなれません。」とはまったく書いてありません。
その場合には、やはり旦那様を経営者にして、給与所得と事業所得を合計して確定申告することになります。
事業所得が赤字なら、給与所得と相殺することができます。
よろしくお願いいたします。
鈴木様ご自身は一般企業にお勤めとのことですが
旦那様はお勤めはないのでしょうか?
まず、旦那様に他のお勤めがないという前提ならば、
その英会話教室の経営者は奥様、
そしてその教室の講師として働いているのは旦那様
ということならば問題ありません。
旦那様は「青色専従者給与」という形で給与をもらえるからです。
そして、その税の申告と納税ですが、
旦那様:給与にかかってくる所得税が発生しますが、それは申告するのではなく、経営者である奥様が給与から源泉徴収し、最終的には年末調整して納める。
奥様:売上から給与等の経費を引いて赤字になるなら所得税はかかりませんが「ゼロですよ」という申告は必要。
ということになります。
しかし、旦那様が他の会社に勤めながらですと「青色専従者」にはなれません。
「専従」ですから専ら従事しなければならないのです。
会社に勤めている人は、税法には「専従者にはなれません。」とは書いてありますが、
「経営者にはなれません。」とはまったく書いてありません。
その場合には、やはり旦那様を経営者にして、給与所得と事業所得を合計して確定申告することになります。
事業所得が赤字なら、給与所得と相殺することができます。
確定申告
平成22年度の確定申告なんですが、
平成21年3月に交通事故に遭い体調不良もあり、平成22年度の収入が経費を引くと年収100万位になるため、確定申告をしなくてもよい物だと思っていましたが…
確定申告は、必要なのでしょうか?
ちなみに、個人事業主で白色確定申告です。
妻は、専業主婦です。
ご回答宜しくお願い致します。
平成21年3月に交通事故に遭い体調不良もあり、平成22年度の収入が経費を引くと年収100万位になるため、確定申告をしなくてもよい物だと思っていましたが…
確定申告は、必要なのでしょうか?
ちなみに、個人事業主で白色確定申告です。
妻は、専業主婦です。
ご回答宜しくお願い致します。
Re:確定申告
世間で「108万円以下だと・・云々」と言われているのは給与所得の場合で、事業所得ならゼロでも確定申告は必要です。
確定申告書にゼロと書いて、申告する必要があるのです。
しかも、収入−経費が100万円あるのなら、税額も少し出るかもしれません。
平成22年の話なら、H23.3.15が申告及び納付期限なので、もう過ぎていますが、
今からでも申告・納付されたほうが良いと思います。
確定申告書にゼロと書いて、申告する必要があるのです。
しかも、収入−経費が100万円あるのなら、税額も少し出るかもしれません。
平成22年の話なら、H23.3.15が申告及び納付期限なので、もう過ぎていますが、
今からでも申告・納付されたほうが良いと思います。
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