相続持分について

兄、弟、妹2人の4人兄弟です。
今度、土地と家屋を相続します。

本来なら4分の1ずつ分けるんですが、妹2人が放棄し兄に持分を譲るそうです。
この場合、兄が4分の3、弟が4分の1になるんですか?

また、妹たちから譲られた持分は兄への贈与になりますか?
以上よろしくお願いします。

「相続の放棄又は限定承認」する場合は、
相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。

3ヶ月を超えてしまった場合でも、遺産分割協議書を作成し、
誰が財産を相続し、債務を引き受けるかを決定すれば問題はありません。

仮に、お兄さんがすべての財産及び債務を相続する場合であっても、
遺産分割協議書ですべての相続人(4人)が認めると遺産分割は完了いたします。

もちろん、相続税が発生すると、
すべてお兄さんが負担することとなります。

和田敦税理士事務所

2007/3/31 土曜日