相続した土地を売却した場合の相続税・譲渡所得税

現在、私の実家には母が一人で住んでいます。土地は20年前に亡くなった父の名義、家屋は母の名義になっています。ただし、家屋は築50年近く経っており、資産価値は極めて低いと思われます。
今回、新しい家を買うことになり、実家を相続登記した後、売却することにしました。
相続割合は母50%、私20%、兄30%と考えています。

仮に実家が6000万円で売却できたとして、それぞれにかかる相続税、譲渡所得税の額はどの位になるでしょうか?

また、他に税法上有利な相続方法(相続割合や代償分割について)があれば教えてください。

●母上様
①、②のどちらかを選択できます。
① 長期居住用不動産の3000万円特別控除を適用した場合
  6000万円×50%-6000万×50%×5%-3000万円=0円
  ゆえに、譲渡所得税0円
② 特定の居住用資産の買換え特例を適用した場合  
譲渡所得税 0円(注)
 (注)3000万円(6000万円×50%)以上の買換えあれば譲渡所得税は課税されません。

●ご相談者様・兄上様
 6000万円×25%-6000万円×25%×5%=1425万円
  *譲渡費用(仲介手数料、契約書印紙代等)は考慮していません。
 1425万円×20%(所得税15%+住民税5%)=285万円
* 特に優遇規定がありません。

2006/11/6 月曜日