相続税、生前贈与について

先日父親が他界し、遺産(預金)3000万円を、母親と兄弟3人で相続しました。
相続人が4人の場合、9000万円までは相続税がかからないと金融機関から言われました。
現在はその遺産金を母親が管理しているのですが、母親の相続分を含めて兄弟3人に分配しようと考えています。この場合、生前贈与となるのでしょうか。
また、その分配した相続分を、後々住宅購入の為の費用としたいと考えております。母親もしくは兄弟の1人の名義で住宅を購入するのに、分配した相続金を集めて購入した場合、生前贈与となりますでしょうか。

預金についても遺産分割をしてください
今時点で母親が管理をしていますが
実際に分割されない場合、
母親のみが相続したものとみなされ

その後、母親から子にお金の移動があると
贈与とみなされる恐れがあります。

実際にそのお金の持ち主を確定させることが大事
だと思います。
そして、そのお金をひとつに集約して
家の名義ををお一人の名義にすると、
当然、お金の持ち主(出所)からの贈与になります。

家をお一人の名義にしたいのあれば、
最初からお一人が預金を相続して
その方の名義で家を取得されてみては
いかがでしょうか?

要は誰のお金?
お金の出所は?
誰の名義の家?という事で
課税関係が全く変わります

もちろん、相続税は基礎控除額以下ですので
課税されません

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日