清算後の残金は、贈与か相続か?

末期がんの父親が、入院する日に、入院費や葬儀代として父親の口座から私(子)の口座に470万円ほど送金しました。私の口座は、日頃、お金の出し入れに使っている口座です。
父親の入院費や葬儀代の精算に当てる場合は、贈与とならないようですが、父親が死亡後、送金してくれたお金の残金がある場合、残金については、贈与として贈与税がかかるのでしょうか?それとも、相続として扱われるのでしょうか。教えてください。

被相続人の死亡前3年以内の贈与は、相続に含まれて計算されます。

上間智志税理士事務所

2011/2/21 月曜日