贈与税
以前質問させていただきましたが、
再度質問させてください。
共同名義にする事によって、
贈与税が発生しないという事でいいんでしょうか?
又、共同名義にしない場合、
年間110万円を超える額に対して贈与税が発生するわけですが、
例えば、「今年100万円使用。来年100万円使用。再来年100万円使用」といった様にした場合、
【質問1】
妻名義の預金を使用した場合には、贈与税は発生しますでしょうか?
【質問2】
発生しない場合、最大何年迄可能なのでしょうか?
【質問3】
又は金額の場合はいくら迄可能でしょうか?