贈与税

以前質問させていただきましたが、
再度質問させてください。

共同名義にする事によって、
贈与税が発生しないという事でいいんでしょうか?

又、共同名義にしない場合、
年間110万円を超える額に対して贈与税が発生するわけですが、
例えば、「今年100万円使用。来年100万円使用。再来年100万円使用」といった様にした場合、

【質問1】
妻名義の預金を使用した場合には、贈与税は発生しますでしょうか?

【質問2】
発生しない場合、最大何年迄可能なのでしょうか?

【質問3】
又は金額の場合はいくら迄可能でしょうか?

【回答1】
贈与税は、年間110万円の基礎控除額があります。
したがって、毎年この基礎控除額は使えます。

しかし、妻名義の預金から・・・ということですが?
資金源泉は大丈夫でしょうか?
確認しましょう!

【回答2】
毎年です。

【回答3】
贈与税は、年間110万円の基礎控除額があります。

後は、個別的具体的に進めていくことです。
その場合、贈与・相続に強い税理士にお願いしましょう。

山口経営会計事務所

2007/8/7 火曜日