事実婚での相続・贈与について

事実婚をして10年になり子供が3人います。

初めてマンションを購入するのですが、将来、相続税や贈与税のことで、できるだけ負担がない方法を考えています。

共有名義にしておこうと考えているのですが、その他になにか税制上メリットのある方法はありますか。

また婚姻関係を結んだほうがいいのでしょうか。

配偶者とは法律上の婚姻関係にある者をいいます。事実婚の場合は、相続税・贈与税の有利規定を受けることができません(配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除)。

子ども3人は、法律上、正式な婚姻関係外のもとに出生した子(非嫡出子)となります。非嫡出子は正式な婚姻関係のもとに出生した子(嫡出子)と比較して、相続において不利な立場にあります。

ただし、男性がその子ども2人を認知し、2人とも、他に子ども(嫡出子)がいなければ実質的には嫡出子と同じ取扱いとなります。

 マンションの名義人(所有者)が男性のみであれば、もし名義人が遺言もなく亡くなったときに、残された方はマンションに関する権利を全て失ってしまうことになりかねません。(正式な婚姻関係がないと相続人にはなれません。)さらに、贈与税の配偶者控除の適用がないため、生前に配偶者にマンションの持分の全部または一部を贈与したくても、高い贈与税が課されてしまいます。

将来の遺産額が7000万円(相続税の基礎控除額)以下であれば相続税の心配はありませんが、相続税の発生が予想され、税法上のメリットを求めたいのであれば、法律的に正式な婚姻関係を結ばれることに何の問題もなければ、そのほうがよろしいかと思います。

2006/11/6 月曜日