こんな場合、贈与税がかかりますか?
母親が死んで、遺産として、
土地を兄弟4人で1/4づつ相続しました。
この土地は、長男夫婦と母が同居していました。
次男は200万で長男に譲り、
私は民事調停の場で400万で売りました。
で、3男の分が話がつかなかった(遠地にすんでいる)ので、
私がその土地を60万で買いました。
そして、長男と交渉しようとした所、
税務署は400万で売っているのに、60万で買ったのは安い、
路線価530万の贈与税をかける、といいます。
これは本当でしょうか?
私がこの土地に住んでいるなら当然、と思い支払いますが、
ここは長男夫婦が居住権をもって住んでいるので、
わたしには借地代をとる以外なんのメリットもありません。
どうかご教示お願いいたします。