こんな場合、贈与税がかかりますか?

母親が死んで、遺産として、
土地を兄弟4人で1/4づつ相続しました。

この土地は、長男夫婦と母が同居していました。

次男は200万で長男に譲り、
私は民事調停の場で400万で売りました。

で、3男の分が話がつかなかった(遠地にすんでいる)ので、
私がその土地を60万で買いました。

そして、長男と交渉しようとした所、
税務署は400万で売っているのに、60万で買ったのは安い、
路線価530万の贈与税をかける、といいます。

これは本当でしょうか?
私がこの土地に住んでいるなら当然、と思い支払いますが、
ここは長男夫婦が居住権をもって住んでいるので、
わたしには借地代をとる以外なんのメリットもありません。

どうかご教示お願いいたします。

親族間の取引で、マーケット価格(一般的な売買価格)から、

「常識的に考えて高すぎる。或は安すぎる」

場合は、否認されることがあります。

今回の場合は、差額分を三男さんから贈与であると、
税務署は考えています。

なぜ、安いのかという理由を、
税務署が納得するまで説明することが必要です。

和田敦税理士事務所

2007/6/19 火曜日