事前確定届出給与に関する届出書について

法人登記をしてから2カ月以内に提出しなければならないことを知ったのですが、既に3カ月が経過しており遅れてしまったようなのですが、どうしたら良いのでしょうか。

本年7月に法人登記し、まだ役員報酬を支払っていない状況で、今月から支払おうと思った際に気付いた次第です。

どうぞ宜しくお願い致します。

通常の月払いの役員報酬(定期同額給与)については「事前確定届出給与に関する届出書」の対象ではありません。何も届け出る必要はありません。今月から支払いを始められて結構です。
賞与の場合は「事前確定届出給与に関する届出書」の対象となり、新設法人の場合にはその設立の日以後2か月を経過する日までに届出をしなければなりませんから、もし今回役員賞与を支給される場合には損金不算入(支給した事実自体は否定されませんが、会社の経費として認められない)となります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/16 金曜日